説明


2011年3月11日東日本大震災ではあまりに多くの方が数多重被災されました。衷心よりお悔やみとお見舞を申し上げます。

みやぎジョネット(みやぎ女性復興支援ネットワーク)は、東日本大震災を受け、被災地女性と全国支援者の思いを結ぶことを目的に 発足したNPO団体です。各種支援プログラムにより、お一人、お一人の女性が今後の生活を新しくつくっていけますように、ひいては皆の光となることを願い支援してまいります。また、女性のニーズを調査し、政策へ提言いたします。       ―みやぎジョネット会員の多くは被災女性です―

to ENGLISH Page

みやぎジョネット会則

みやぎジョネット
(みやぎ女性復興支援ネットワーク)

会 則


第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、「みやぎジョネット」と称する。

(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を宮城県仙台市青葉区台原5丁目13番23号
レジデンス台原1Fに置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第 3条 当団体は、東日本大震災を受け、被災地女性と全国支援者の思いを結ぶ全国からの支援物資を被災地女性へ届ける。各種支援活動プログラムによって、被災女性が復興することを支援する。並びに女性のニーズを調査し、政策に提言することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)被災地における女性についての実態調査 
(2)支援物資提供の呼びかけ、物資の仕分け、ニーズに沿った配布・送付
(3)被災女性のニーズを聞き取り、全国へ呼びかける
(4)支援者の声を被災女性に届ける
(5)女性のサロンの開催、茶話会の実施による精神面の支援
(6)手仕事、就労、起業、再建ほか、変化する現状をとりいれた自立支援プログラムの実施
(7)被災女性の声を聞きとめ、問題点については、行政への提言を行なう
(8)女性の復興のための募金活動並びに、女性経営の被災企業への経済的復興支援
(9)発災後の緊急期から復旧復興期、防災・減災に関わる、女性に視点をおく事業を展開する機関等との連携ネットワークの構築、行政や企業との協働、市民への広報活動
(10)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第3章 会員
(構成員)
第4条 当団体は、当団体の目的に賛同し、当団体の会員となった者をもって構成する。
2 当団体の会員になろうとする者は、当団体所定の様式による申込みをし、会の承認を得なければならない。

(会員の種別)
第5条 「正会員」
当団体の目的、会則を認め、賛同し事業活動の維持・運営・活動に関わる意思を持っている個人または団体とする。

第6条 「賛助会員」
当団体の目的、会則を認め、賛同し事業を賛助する意思を持った個人及び団体とする。

(会費)
第7条 当団体の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は役員会の議決を経て別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して予告をし、別に定める退会届を提出するものとする。

(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上支払義務を履行しなかったとき。
(4)除名されたとき。
(5)総会員の同意があったとき。

(除名)
第10条 当団体の会員が、当会則その他の規則に違反したとき、当団体の名誉を毀損し、若しくは当団体の目的に反する行為をしたとき、その他除名すべき正当な事由があるときは、当該会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、会の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画案の承認
(2)決算および年度予算案の承認
(3)役員の選出・改選
(4)規約の改正   
(5)その他役員会が必要と認める事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催し、「みやぎジョネット」の最高意思決定機関である。
2 臨時総会として、必要に応じて開催する。
(1)役員会が必要と認めた場合
(2)総会員の3分の2以上の議決権を有する会員が、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求した場合。
3 総会の招集通知は、会日より5日前までに各会員に対して発する。

(決議)
第14条 総会の成立要件は、委任状を含め、総会員の議決権の過半数であり、決議要件は、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 議長は、議決に加わる権利を有しない。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議決権)
第15条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した会員のうちからその会議において選任された議事録署名人1名が記名押印し、主たる事務所に備え置く。

第5章 役員
(役員の設置)
第18条 当団体に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)事務局長・会計 1名
(3)監査 1名 

(役員の選任)
第19条 役員は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

(役員の職務及び権限)
第20条 役員は役員会を構成しこの会則で定めるところにより職務を執行する。

(任期)
第21条 代表の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 事務局長・会計の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された代表又は事務局長・会計の任期は、前任者の任期の了する時までとする。
4 代表又は事務局長・会計は、辞任又は任期満了後において、定数を欠くに至った場合には、新たに選任されたものが就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表の選定及び職務権限)
第22条 当団体の代表は、役員の互選により、1名を定める。

第6章 役員会
(構成)
第23条 当団体に役員会を置き、役員会はすべての役員をもって構成する

(権限)
第24条 役員会は、次の職務を行う。
(1)総会の場所、日時の決定
(2)事業経過報告および決算の確認
(3)次年度事業計画および次年度予算立案
(4)代表の選定及び解職
(5)その他、運営にかかわる重要事項の審議

(召集)
第25条 役員会は、代表が召集する。
2 代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは、各役員が招集する。

(決議)
第26条 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第27条 役員会の議事については、議事録を作成し、出席した役員は記名押印し、主たる事務所に備え置く。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第28条 当団体の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第29条 当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し、役員会の承認を経て定時総会に提出し、第2号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)会計報告
2 前項の規定により報告され又は承認を受けた書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第30条 この会則は、総会において総会出席者の2分の1以上の同意を得て変更することができる。

(解散)
第31条 当団体は、総会において総会出席者の2分の1以上の同意を得て、もしくはその他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第32条 当団体が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当会と類似の目的を持つ団体に贈与するものとする。

附則
(最初の事業年度)
第33条 当団体の最初の事業年度は、当団体成立の日2011年5月4日から 2012年3月31日までとする。

(会費)
第34条 当団体の設立当初の会費は、次に掲げる額とする
正会員  一口3,000円(一口以上)
賛助会員 一口1,000円(一口以上)

  2011年5月4日施行
(2012年4月1日一部改正)